母子生活支援施設 虹ヶ丘園

施設紹介

母子生活支援施設とは

母子生活支援施設は、1947(昭和22)年に制定された児童福祉法に定められる施設です。

18歳未満の子どもを育てている母子家庭、または何らかの事情で離婚の届け出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。(特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能です)
様々な事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。

*児童福祉法第38条
母子生活支援施設は、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

虹ヶ丘園での生活

・独立した居室で生活することができます
・いつでも相談できる職員がいます
・仕事や通院、行政手続きがある際には、必要に応じて保育サービスを受けられます
・自立に向けた計画を、職員と一緒に作り、目標を持って生活します
・毎月入所しているお母さんたちの自治会である「友の会」を開き、行事の開催や困り事の解決など意見を出し合っています
・2ヶ月に1度「児童会」を開き、子どもたちも園生活や児童行事について意見を出し合うことができます
・毎月行われる避難訓練に参加しています
・子ども会・地域の行事、季節ごとの行事に参加することができます

虹ヶ丘園を利用するには

・お住まいの地域の市町村や福祉事務所が窓口です
お住まいの市町村または現在住んでいるところを管轄する福祉事務所が窓口となります。(福祉事務所は、おおよそ市(区)及び郡(町村)単位で設置されています)
市町村や福祉事務所には、母子・母子家庭の相談窓口があり、相談内容をふまえ、適切なサービスや施設について説明を受けられます。母子生活支援施設の利用申し込みも、これらの相談の中で進めることになります。

・費用について
施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。

・支援内容について
相談支援(生活、子育て、就労、健康面、離婚、面会交流等)
送迎・同行支援(学校、保育園・幼稚園、教育委員会、病院、市役所、警察、裁判所、弁護士事務所等)
関係機関との面談立会い(委託実施機関、医療機関、相談機関等)
学校から帰園した後の宿題のお手伝いや公文教室を開催し、学習の支援を行っています。
お母さんそれぞれのニーズに合わせて子どもの預かりを行っています。
性・生教育を目的として、幼児~高校生まで年齢に応じておはなし会を開催しています。また、怒りのコントロールを目的として「怒りのメカニズム」「怒ったときの対処方法」「上手な怒り方」などを学べるアンガーマネジメントキッズ講座も開催しています。
子育て短期支援事業(ショートステイ/トワイライトステイ)
退所後も心配事があれば電話等で気軽に相談する事ができます。

母子生活支援施設 虹ヶ丘園
〒373-0025 群馬県太田市熊野町13-2

  • TEL.0276-25-0621
  • FAX.0276-25-0622